小田原で『個人再生』なら【弁護士法人心 小田原法律事務所】へ

弁護士による個人再生@小田原

  1. 続きはこちら
  2. 続きはこちら
  3. 続きはこちら
  4. 続きはこちら
  5. 続きはこちら

小田原の個人再生のご相談

小田原で個人再生をお考えになり、弁護士をお探しの方は、こちらをご覧ください。当法人が個人再生において選ばれる理由をご紹介しています。

お客様相談室

安心してご利用いただくために

弁護士・スタッフの丁寧な対応やお客様相談室の設置などにより、安心してご利用いただける環境づくりに努めています。小田原で借金にお悩みの方はご相談ください。

新着情報

当法人からのご連絡

普段の受付時間から何か変更がある場合など、当法人からのご連絡がある場合には、こちらに掲載させていただきます。お問合せ時にご確認ください。

まずはお電話で

当法人は電話相談にも対応しておりますので、最初は電話での相談から始めたいとお考えの方も、お問合せの際にお気軽にお申し付けください。

Q&A

Q&A一覧はこちら

個人再生に関するQ&A

個人再生について調べたものの、分からない点、不安な点を抱えている方もいらっしゃるかと思います。こちらをご覧いただくとともに、お気軽にご相談ください。

借金問題解決のための他の方法

個人再生の他にも、様々な方法が考えられます。他の方法についても知りたい方は、こちらをご覧ください。ご相談の際には、弁護士が最適と考えられる方法をご提案します。

弁護士紹介へ

借金のお悩み解決に向けて対応

当法人には、個人再生など借金のお悩みを解決する方法に詳しい弁護士がいます。まずはお客様の現状やご要望についてお話しください。

スタッフ紹介へ

当法人のスタッフ

弁護士のほか、それをサポートするスタッフもお客様の問題解決に向けて尽力いたします。お困りのことがありましたら、ご遠慮なくお声がけください。

当事務所について

当法人は、できるだけ利便性のよい場所に事務所を構えるようにしております。お越しいただく際には、こちらで地図等をご確認ください。

当法人と他分野の専門家

弁護士と他の分野における専門家が連携することにより、お客様により良いご対応をさせていただくことを目指しています。複雑な問題も、まずはご相談ください。

借金のご相談は原則無料

当法人で借金に関するご相談をしていただく場合には、原則として相談料の負担はかかりません。どうぞお気軽に、まずはフリーダイヤルやメールフォームからお問い合わせください。

個人再生を弁護士に相談した方がよい理由

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2025年8月5日

1 個人再生を弁護士に相談するメリット

個人再生は、裁判所を通じて行う手続きですが、法律上は、債務者自身で行ったり、司法書士に依頼することも可能です。

しかし、個人再生を行う人の9割近くが弁護士に依頼しているという実態があるように、個人再生を弁護士に相談することには、以下のようなメリットがあります。

2 債権者とのやり取りを任せることができる

弁護士に個人再生を依頼すると、弁護士が窓口となって債権者とやり取りをするため、債権者からの督促を受けることもなくなりますし、個人再生申立に必要な債権調査資料の取り寄せも弁護士に任せることができます。

3 複雑な書類作成や資料収集を任せることができる

個人再生の申立てをするには、裁判所に提出する申立書等の複雑な書類の作成や、収入や財産等を疎明する多くの資料の収集が必要となります。

ある程度法律の知識がある方であれば、債務者自身でも申立てが可能ですが、仕事や日常の生活がある中で書類作成や資料収集を行うのは現実的ではありません。

また、書類や資料に不備があったり、裁判所が定めた期限までに提出ができなかったりすると、裁判所が手続きを認めなかったり、返済額が多くなってしまったりする可能性もあります。

4 裁判所とのやり取りを任せることができる

司法書士に個人再生を依頼した場合、司法書士の業務は書類の作成までであり、申立時に代理人として付くことはできません。

そのため、裁判所からの問い合わせに債務者自身が窓口となって対応しなければならなかったり、裁判官や個人再生委員との面談に単独で出席しなければなりません。

弁護士が代理人に付いていれば、裁判所からの問い合わせの窓口になりますし、裁判官や個人再生委員との面談にも同行することができるので、個人再生手続きの進行がスムーズです。

5 個人再生委員が選任される確率が低い

個人再生委員とは、再生手続きを行う債務者の財産や収入の状況を調査したり、適切な再生計画案を作成するために、裁判所が選任する弁護士です。

個人事業主などを除き、代理人弁護士が申立てを行った場合には、個人再生委員が選任される確率は低いです。

しかし、代理人弁護士を付けずに債務者自身が申立てを行った場合は、原則個人再生委員が選任される運用となっており、裁判所に納める予納金が通常1万円程度のところ、20万円程度支払わなければなりません。

司法書士が申立書を作成した場合でも、代理人弁護士が付いている場合と比べて、個人再生委員が選任される確率は高くなります。

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ

小田原で個人再生をお考えの方へ

当事務所でのご相談について

小田原にお住まいで個人再生をご検討されている方は、当法人までご相談ください。

当法人には複数の事務所があり、小田原駅から徒歩3分の場所にもあります。

事務所でのご相談の他に、お電話でのご相談からしていただくこともできますので、事務所にお越しいただくのが難しい方でも、まずはお気軽にお問い合わせください。

個人再生で自宅を残すという選択

借金でお悩みの方の中には、自宅を手放したくないが故に、借金を整理することをためらっているという方もいらっしゃるかもしれません。

ご自宅を残せるかどうかは今後の生活にもかかわってきますので、お悩みになる方も多いかと思います。

そのような場合、個人再生の住宅資金特別条項を利用することによって、ご自宅を残しつつ、借金を整理できる可能性があります。

しかし、住宅資金特別条項はすべての場合に利用できるわけではなく、利用するためには様々な条件があります。

詳しい条件等を知りたい方は、個人再生に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめします。

個人再生を得意とする弁護士がご相談を承ります

当法人では、個人再生を得意とする弁護士がご相談を承っております。

借金や収入の状況等をお聞きしたうえで、住宅資金特別条項を利用できるかどうか、個人再生が適した方法かどうか等、ご説明させていただきます。

個人再生をご検討中の方はもちろん、まだ迷っているという方でもまずはお気軽に当法人までご相談ください。

お問合せ・アクセス・地図へ