当事務所について
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個人再生を弁護士に相談した方がよい理由
1 個人再生を弁護士に相談するメリット
個人再生は、裁判所を通じて行う手続きですが、法律上は、債務者自身で行ったり、司法書士に依頼することも可能です。
しかし、個人再生を行う人の9割近くが弁護士に依頼しているという実態があるように、個人再生を弁護士に相談することには、以下のようなメリットがあります。
2 債権者とのやり取りを任せることができる
弁護士に個人再生を依頼すると、弁護士が窓口となって債権者とやり取りをするため、債権者からの督促を受けることもなくなりますし、個人再生申立に必要な債権調査資料の取り寄せも弁護士に任せることができます。
3 複雑な書類作成や資料収集を任せることができる
個人再生の申立てをするには、裁判所に提出する申立書等の複雑な書類の作成や、収入や財産等を疎明する多くの資料の収集が必要となります。
ある程度法律の知識がある方であれば、債務者自身でも申立てが可能ですが、仕事や日常の生活がある中で書類作成や資料収集を行うのは現実的ではありません。
また、書類や資料に不備があったり、裁判所が定めた期限までに提出ができなかったりすると、裁判所が手続きを認めなかったり、返済額が多くなってしまったりする可能性もあります。
4 裁判所とのやり取りを任せることができる
司法書士に個人再生を依頼した場合、司法書士の業務は書類の作成までであり、申立時に代理人として付くことはできません。
そのため、裁判所からの問い合わせに債務者自身が窓口となって対応しなければならなかったり、裁判官や個人再生委員との面談に単独で出席しなければなりません。
弁護士が代理人に付いていれば、裁判所からの問い合わせの窓口になりますし、裁判官や個人再生委員との面談にも同行することができるので、個人再生手続きの進行がスムーズです。
5 個人再生委員が選任される確率が低い
個人再生委員とは、再生手続きを行う債務者の財産や収入の状況を調査したり、適切な再生計画案を作成するために、裁判所が選任する弁護士です。
個人事業主などを除き、代理人弁護士が申立てを行った場合には、個人再生委員が選任される確率は低いです。
しかし、代理人弁護士を付けずに債務者自身が申立てを行った場合は、原則個人再生委員が選任される運用となっており、裁判所に納める予納金が通常1万円程度のところ、20万円程度支払わなければなりません。
司法書士が申立書を作成した場合でも、代理人弁護士が付いている場合と比べて、個人再生委員が選任される確率は高くなります。