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副業をしている場合の個人再生への影響

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2025年8月5日

1 副業をしていても個人再生は可能です

副業をしていても個人再生はできます。

個人再生は、裁判所の認可を受けることで、債務総額を大幅に減額できる可能性があり、減額後の債務を原則として3年間(最長5年間)で分割返済できるようにする制度です。

再生計画が認可されるための要件のひとつとして、継続した収入が見込めることがあります。

副業をしていることが、再生計画の審査の際に、不利になることは基本的にないと考えられます。

むしろ、収入源が複数あれば、返済能力が高いと判断されやすくなることもあります。

ただし、副業の収入もすべて申告する必要があるため、正確な収支に関する資料を準備することが求められます。

2 本業以外に収入があれば個人再生はしやすくなる

個人再生の手続きにおいては、減額後の返済計画(再生計画案)を作成し、裁判所に提出します。

再生計画が認可されるためには、減額後の債務を現実的に返済可能といえることを裁判所に示さなければなりません。

返済能力の根拠としては、本業だけでなく副業による収入も含めることができるため、本業の収入だけではあまり余裕がない場合であっても、副業で安定した収入があれば、再生計画が認可されやすくなると考えられます。

仮に副業が給与所得であれば、収入の証明が容易であり、より信頼性の高い計画を作成できます。

3 副業用の資産がある場合の注意点

注意すべき点として、副業に用いる高額な資産(例えば、事業用の什器、自動車、高性能なサーバーなど)がある場合、それらは保有財産として扱われ、清算価値に含めるべきことが挙げられます。

個人再生には清算価値保証原則というルールがあり、仮に破産した場合に債権者が受け取れる金額(=保有資産の評価額)以上の金額を返済する再生計画を作成しなければなりません。

事業に用いる財産は、場合によっては数百万円にもなることがあります。

副業用の資産の規模が大きい場合、再生計画認可後の返済額も大きくなる可能性があります。

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