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副業をしている場合の個人再生への影響
1 副業をしていても個人再生は可能です
副業をしていても個人再生はできます。
個人再生は、裁判所の認可を受けることで、債務総額を大幅に減額できる可能性があり、減額後の債務を原則として3年間(最長5年間)で分割返済できるようにする制度です。
再生計画が認可されるための要件のひとつとして、継続した収入が見込めることがあります。
副業をしていることが、再生計画の審査の際に不利になることは、基本的にないと考えられます。
むしろ、収入源が複数あれば、その分返済能力が高いと判断されやすくなることもあります。
ただし、副業の収入もすべて申告する必要があるため、正確な収支に関する資料を準備することが求められます。
収入源が複数あることにより、その分資料の準備が大変になるということは考えられます。
2 本業以外に収入があれば個人再生はしやすくなる
個人再生の手続きにおいては、減額後の返済計画(再生計画案)を作成し、裁判所に提出します。
再生計画が認可されるためには、減額後の債務を現実的に返済可能といえることを裁判所に示さなければなりません。
返済能力の根拠には、本業だけでなく副業による収入も含めることができるため、本業の収入だけではあまり余裕がない場合であっても、副業で安定した収入があれば、再生計画が認可されやすくなると考えられます。
仮に副業が給与所得であれば、収入の証明が容易であり、より信頼性の高い計画を作成できます。
3 副業用の資産がある場合の注意点
副業をしている場合の注意点の一つとして、副業が高額な資産を用いるものであった場合、個人再生においては返済額が高くなるという点が挙げられます。
例えば、副業のために事業用の什器、自動車、高性能なサーバーなどを持っていた場合、それらは保有財産として扱われ、清算価値に含める必要があります。
個人再生には清算価値保障原則というルールがあり、仮に破産した場合に債権者が受け取れる金額(=保有資産の評価額)以上の金額を返済する再生計画を作成しなければなりません。
事業に用いる財産は、場合によっては数百万円にもなることがあります。
副業用の資産の規模が大きい場合、再生計画認可後の返済額も大きくなる可能性があります。
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