Q&A
個人再生をすると家族にバレますか?
1 状況により個人再生のことを家族に知られる可能性はあります
債務者の方の状況によっては、個人再生をすることを家族に知られる可能性はあります。
特に、家族と同一生計である場合や、自動車ローンが残っている自動車を家族と共用している場合、保証人になっている家族がいる場合には、知られる可能性が高いと考えられます。
以下、それぞれについて具体的に説明します。
2 家族と同一生計である場合
個人再生を申立てるときには、数か月分の家計表を作成して裁判所に提出する必要があります。
家族の方と生計が同一である場合、その家族を含めた収支を家計表に記載することになります。
収支を裏付ける資料も必要となりますので、家族の給与明細や、給与の振込履歴が記載された通帳の写し、家族が負担している公共料金の引き落とし履歴が記載された通帳の写しなどの提供を受けなければなりません。
これらの資料を用意する際には、家族に個人再生の準備をしている旨を説明することになると考えられます。
3 自動車ローンが残っている自動車を保有し家族と共用している場合
個人再生は、すべての債権者を対象とする手続きです。
自動車ローンが残っている場合、自動車ローンの会社も対象となります。
一般的に、自動車ローンの契約には所有権留保特約というものが含まれています。
特別な事情がある場合には、自動車ローンを払い続けることで、所有権留保特約による自動車の引き上げを回避できることはありますが、個人再生をすると自動車が引き上げられて売却されるケースが多いと考えられます。
自動車がなくなった事情を家族に説明せざるを得ない場合には、個人再生のことを伝えることになります。
4 保証人になっている家族がいる場合
家族が保証人になっている債務があると、個人再生を申し立てたタイミングか、個人再生を弁護士に依頼したタイミングで、通常は家族に残債務相当額の支払いを請求されることになります。
個人再生をするということは、債権者側からすると、債務者の方から貸付金等の大部分の返済を受けられる見込みがなくなったことを意味するためです。
個人再生はすべての債権者を対象としなければならないことから、家族が保証人になっている債務を対象から外すことはできません。
このような場合には、事前に保証人になっている家族に事情を説明することをおすすめします。
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