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弁護士による個人再生@小田原

Q&A

求職中でも個人再生できますか?

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2025年8月5日

1 継続的な収入が見込めないと個人再生はできない

結論から申し上げますと、求職中で収入がないという状態では、事実上個人再生をすることはできません。

個人再生は、手続き完了後に減額された債務を計画的に返済していく必要があります。

そのため、返済が可能といえるだけの金額の収入を、継続的に得られる見通しがないと、裁判所による再生計画案の認可を得ることができないのです。

実務においては、個人再生を申立てる際には、申立て前数か月間の家計表の提出が求められます。

遅くとも申立て前数か月前までには、就職し一定の収入が得られる状態にしておく必要があります。

以下、一定の金額以上の収入を継続的に得られなければならない理由について、詳しく説明します。

2 個人再生後は再生計画に従って返済を続けていく必要がある

個人再生は、法律に従って減額された債務を、3~5年間で分割して返済していくという債務整理の方法です。

債務がどのくらい減額されるかは、債務の額や債務者の方の保有財産の評価額にもよります。

たとえば、小規模個人再生の場合、債務総額が1000万円で、保有財産が100万円であれば、返済額は200万円となります。

これを3年間で返済する場合、月々約5万6000円を支払う必要があります。

手取り収入から生活費を控除した残額が5万6000円を上回るだけの収入を継続的に得られないと、返済ができないことになります。

3 個人再生手続き中には返済のシミュレーションを行う

個人再生の手続きが開始されると、債務が減額された後の月々の返済想定額等を記載した再生計画案という書面を作成します。

そして、再生計画案に記載されたとおりの返済が可能であるかを確認するためのシミュレーション(個人再生の手続きにおいては、「履行テスト」と呼ばれることもあります)が行われます。

履行テストにおいては、代理人弁護士や再生委員が指定する口座に、数か月間毎月想定返済額を振り込みます。

求職中で収入がない場合、履行テストの際の振込みができないので、再生の手続きを進めることができません。

結果として、個人再生をすることができなくなります。

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